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治療費・医療費控除について

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 治療費・医療費控除について

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 料金表

※すべて税抜きです。

予防歯科

フッ素塗布 1回 ¥2,000

歯をキレイにする治療

エステニア
(ハイブリッド)
1本 ¥60,000
メタルボンド 1本 ¥100,000
オールセラミック 1本 ¥120,000

歯のホワイトニング

ホームホワイトニング 上6歯
下6歯
¥30,000

インプラント

インプラント 1本 ¥400,000

入れ歯(義歯)

金属床(総入れ歯) 片顎 ¥300,000

 医療費控除について

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や自分と生計を一にする配偶者その他のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)

医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%

医療費控除の対象となる歯科治療

●自由診療の場合
義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。

●歯列矯正の場合
歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

●交通費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。

国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ

医療費控除の手続き

医療費控除の適用を受ける場合は、その金額及び控除に関する事項を確定申告書に記載し、医療費の領収を証する書類を添付して確定申告書を提出することになっています。

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